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産業建設常任委員会

  • kzshigeno
  • 2015年12月15日
  • 読了時間: 1分

今日は産業建設常任委員会があり、付託された議案等について話し合われました。特に大きな争点はなく、当局から出された議案等は認められました。その中の質疑の内容で、「利用料」と「使用料」の違いについて問われたものがありました。条例の中の文言として、今までは「使用」としていたところを「利用」に変更するだけのようだと思っていたのですが、定義があるようです。その違いは、料金設定をするは「利用料金制度だと、条例で定めた範囲で指定管理者」「使用料金制度だと、地方自治体」となり、インセンティブ効果としては「利用料金制度では、指定管理者が努力すれば自らの収入が増える」「使用料金制度では、指定管理者が努力しても収入は増えない」ことになります。利用料金制度とは、施設利用料金の収入を指定管理者の収入にできる制度であり、原則としてその収入で管理費をまかなうものです。ですから指定管理者の経営努力を発揮されやすいことになります。同じような言葉として使っていたことでも、それぞれに定義としての違いがあるのですから、正確に使い分ける必要があることを学びました。

#2015年12月 #産業建設

 
 
 
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